【営業時間】10:00〜17:00 【定休日】年中無休(GW・夏季休暇・年末年始を除く)
おはようございます☀
看板が新しく設置されました💁♀️
ペット可物件・高級高齢者施設をお探しの方は是非お立ち寄りください🔍✨
『不動産♡豆知識』
地役権【ちえきけん】
皆様♡こんにちは!
今日は、【地役権】についてのお話です🌟
自分の土地の利便性を高めるために、
他人の土地を利用することができる権利を地役権といいます🌟
*他人の土地を通行するための「通行地役権」
*他人の土地を利用して水を引く「引水地役権」
*眺望を確保するための「眺望地役権」
などがあります🌟
地役権は、原則として当事者の契約によって生じます🌟
このとき、自分の土地を「要役地」(ようえきち)、他人の土地を「承役地」(しょうえきち)といいます!
要役地と承役地とは隣接している必要はありません!
また、地役権は登記することができます🥰
是非参考にしてみてくださいね🌟
『不動産♡豆知識』
理事会【りじかい】 皆様♡こんにちは!
今日は、【理事会】についてのお話です🌟
理事会とは、マンション管理組合の執行機関です🌟
管理組合って聞いたことありますでしょうか?♡
管理組合はマンションの住人全員が組合員であり、その最高意思決定機関は総会になります!
総会は年1回以上開催し、会計の承認や役員の選出ほかさまざまな議案を決議します🌟
理事会は総会で選ばれた役員で構成され、総会できまった管理業務を実行していきます!
管理組合の理事は大抵マンションの住人全員(組合員)の持ち回りで受け持つことが多いですね🥰
是非参考にしてみてくださいね🌟
#田中不動産株式会社南青山支店 #表参道不動産 #南青山不動産
www.homes.co.jp/words/r2/525000389/『不動産♡豆知識』
●手付金【てつけきん】
手付金とは、不動産売買契約で、契約締結時に、買主が売主に対して支払うものを「手付金」と言います🌟
契約成立の証拠として意味合いもあり、また万が一契約が解除された場合の担保ともいえます🌟
買主と売主双方が勝手に契約をキャンセルしないための保証の役割を果たし、契約金と同じような言葉で使われます💕
契約解除の際、買主から解除を申し出た際には手付金を放棄することになり
売主から解除する場合は手付金を全額返上の上、さらに同額を買主に支払うことになります🌟
つまり売主から契約解除をした際には、手付金の倍額を支払わなければならないのです!
手付金の金額は法律では決められていませんが、通常売買代金の10%前後が一般的です!
また不動産会社(宅地建物取引業者)が売主となる場合は売買金額の20%以内と宅建業法第三十九条に定められています。
是非、何かで見かけたら参考にしてみてくださいね🥰