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『不動産♡豆知識』
●手付金【てつけきん】
手付金とは、不動産売買契約で、契約締結時に、買主が売主に対して支払うものを「手付金」と言います🌟
契約成立の証拠として意味合いもあり、また万が一契約が解除された場合の担保ともいえます🌟
買主と売主双方が勝手に契約をキャンセルしないための保証の役割を果たし、契約金と同じような言葉で使われます💕
契約解除の際、買主から解除を申し出た際には手付金を放棄することになり
売主から解除する場合は手付金を全額返上の上、さらに同額を買主に支払うことになります🌟
つまり売主から契約解除をした際には、手付金の倍額を支払わなければならないのです!
手付金の金額は法律では決められていませんが、通常売買代金の10%前後が一般的です!
また不動産会社(宅地建物取引業者)が売主となる場合は売買金額の20%以内と宅建業法第三十九条に定められています。
是非、何かで見かけたら参考にしてみてくださいね🥰