▼賃貸住宅トラブル防止ガイドライン

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2025年01月24日

▼賃貸住宅トラブル防止ガイドライン


tokyo-mansion.biz南青山支店です☺️

東京都では賃貸住宅紛争防止条例の施工に併せて『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』を作成しています。
都内の賃貸住宅にお住いの方は見たことあるのではないでしょうか🔍
これは、建物価値や原状回復の考え方を明文化しており賃貸借のトラブルを防ぐ役割を期待されています✨ 
これから東京の賃貸物件を探す方にも参考にしていただけるように簡単にその内容をまとめていきたいと思います✍

 
 
弊社は港区の賃貸マンションを中心にご紹介している不動産会社ですので物件についてのご相談も毎日受付中です☺️

【建物価値の減少の考え方 】
建物は経年劣化し、価値も減少していきます。
ガイドラインでは一定期間物件を借りた場合の貸主負担になる部分と借主負担になる部分をこのように定めています。
 
 貸主負担 *経年劣化:建物や設備等の自然的な劣化、損耗等
*通常損耗:借主の通常の使用により生じる損耗等
 借主負担  上記以外の損耗(借主の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗)

※出典:東京都住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 第4版」
 
例えばタバコによる畳の焼け焦げや引っ越し作業で生じた傷、結露を放置して拡大したシミやカビなどは借主負担となる損耗にあたります。


【原状回復の考え方】
借主の責任によって生じた損耗や傷などを退去時に復旧する事を原状回復と言います。
ただし、契約時と全く同じ状態に戻す、という意味ではありません。

費用の負担は、破損部分の補修工事に必要な施工の最小単位に限定されます。
貸主負担と借主負担になる部分はこちらです。

 貸主負担 *破損、紛失のない鍵の取り替え
* 破損等はしていないが次の入居者確保の為に行う浴槽・風呂釜等の取り替え
* トイレの消毒
*借主所有のエアコンの設置によるビスの穴、跡
*フローリングのワックスがけ
*日照など自然によるクロスの変色 
 借主負担 *不適切仕様が原因の鍵の破損、紛失による取り替え
* 使用期間中の清掃等を怠った結果、汚損が生じた際の風呂、トイレ、洗面台等の水垢・カビ等
*手入れを怠った結果のガスコンロ置き場、換気扇の油汚れやスス
*落書き等の故意による床や壁の傷や汚れ 
※出典:東京都住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 第4版」
 
 ※震災による不可抗力の損耗や、借主とは無関係な第3者を原因とする損耗や破損は借主が負担すべきではありません。


【経年劣化の考え方】
借主の責任で原状回復義務を負う場合でも、全額を負担しなければならないわけではありません。
建物設備は年数の経過に伴って価値が減少する為、その分を考慮する必要があります。 

 
トラブル防止ガイドラインでは住居の主な設備の耐用年数についてこのように定めています。 
 
 5年 *流し台
 6年 *畳床
*カーペット
*クッションフロア
*クロス(壁)
*冷暖房用機器
*電気冷蔵庫
*ガス機器(ガスレンジ)
*インターホン  
 8年 主として金属以外の家具
 15年 *便器
*洗面台等の給排水、衛生設備
*主として金属以外の器具・備品 
 建物の耐用年数を適用 *ユニットバス
*浴槽
* 下駄箱等建物に固着して一体不可分なもの
※出典:東京都住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 第4版」
 
≪例≫
借主が2年間居住:壁・クロスの原状回復費用が6万円の場合
負担額は【6万円×借主負担額(4/6)=4万円】になります。 
  
ちなみに、全国的な賃貸物件に関するルールを定めたものは国土交通省のガイドラインになります💡
 

 

 

 
東京での暮らし、素敵な賃貸物件に出会えますように🕊 

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