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港区南青山6-15-8
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不動産の売買契約書には「売買価格」が記されていますが、金銭の授受を証する書類には印紙を貼るのが義務付けられています。売買価格に応じて必要な印紙代は下記の表の通りです。
売買価格 | 印紙代 |
---|---|
100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1000万円以下 | 5,000円 |
1000万円超~5000万円以下 | 1万円 |
5000万円超~1億円以下 | 3万円 |
売買価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下 | 売買価格の5%+消費税 |
200万円超~400万円まで | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |
400万円以上~ | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |
土地や戸建ての売買で「境界が確定できない場合」「あらためて実測してからの売買」
の場合は土地の測量が必要になります。(土地家屋調査士に依頼します)
◆一般的な敷地の測量費 50万円~80万円程度
他にも、古家を解体してから売却するケース(解体更地渡し)も費用が掛かります。
あらかじめ想定しておけば安心ですね。
◆一般的な建物の解体費用 100万円~300万円程度
ローンが残っている時など、抵当権が設定されている場合必要となります。(抵当権抹消登記)
●登録免許税
●司法書士への報酬
● 事前調査費
●事後謄本の取得費
※費用等、詳しくはご相談ください。
※引越しなどによって住所が変わった場合・結婚などによって氏名が変わった場合は別途費用がかかります。
(登記事項証明書の内容と、現在の所有者の情報を一致させる必要があるためです。)
また、物件によっては売却に際して土地の分筆・合併登記、地積更正登記等、建物については解体や滅失登記などを
売主負担で行わなければならないケースもあります。
不動産を売却し、儲けが出た場合(譲渡所得といいます)、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。
また、所得金額から一定の金額を控除できる様々な特例があります。
■譲渡所得の計算方法は下記のとおりです。
「売買代金-(購入代金+購入にかかった諸経費+売買にかかった諸経費)=譲渡益
「譲渡益-特別控除額」 =譲渡所得※こちらに税率をかけます
※計算結果がマイナスになる場合、所得は0となり所得税は発生しません。
※税率は所有期間によって異なります 。
長期譲渡所得(所有期間5年超) | 短期譲渡所得(所有期間が5年以下) |
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所得税15%+住民税5%=合計20% | 所得税30%+住民税9%=39% |
◆一般的な残置物処分費用 10万円~50万円程度
◆一般的なハウスクリーニング費用 5万円~15万円程度