2021年04月21日
土地購入の際に知っておきたい『セットバック』について
こんにちは! 土地探しにおいて一番重要ともいえる接道状況ですが、古くからの住宅街などでは道路幅4m満たない道路が多くあります。建物を建築する際の建築基準法では、第43条の接道義務があり「建築物の敷地は建築基準法の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならない」 とあります。では、4m未満の道路に接する土地には建物が建てられないのでしょうか?そこで、2項道路(セットバック)のお話です!
結論:土地の一部を道路として供出することにより、将来的に幅員4m以上の道路になるのであれば建築基準法の道路(2項道路)と認められ、建築可能となります。つまり、自分の土地の接道側一定の部分には建築をすることができない ことになります。また、容積率や建ぺい率を算出する際に敷地面積から除外されるので注意が必要です。
図の通り、前面道路が2項道路となっている場合、建築物を建築する際は道路の中心線から水平距離で2mの位置まで敷地を後退させなくてはいけません。これをセットバックといいます。 ❔セットバック部分の土地の権利はどうなるか●そのまま私有地として所有する(非課税となる場合が多い)●自治体へ寄付するor買い取ってもらうセットバックした土地は道路となりますので、私有地であっても物を置いたり塀を設置したりすることはできません。
自治体によっても対応は異なりますので詳しくはご相談下さい。
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