抵当権(ていとうけん)

お電話でのお問合せ

03-5962-7058

【営業時間】10:00〜17:00 【定休日】年中無休(GW・夏季休暇・年末年始を除く)

抵当権(ていとうけん)

担保の目的物を債務者に残したまま、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物から弁済を受け得る権利のことです。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られます。
ページの先頭へ