解約手付(かいやくてつけ)

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解約手付(かいやくてつけ)

買主はそれを放棄し、売主はその倍額を現実に提供することにより、それぞれ相手方が履行に着手するまでは契約を解除することができる。という趣旨で交付される金銭を解約手付といいます。解約手付により契約が解除された場合、別途で損害賠償や違約金等を請求することはできません。
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